J063 歯周外科手術
J063 歯周外科手術(1歯につき)1 歯周ポケット掻爬術 80点2 新付着手術 160点3 歯肉切除手術 320点4 歯肉剥離掻爬手術 630点5 歯周組織再生誘導手術イ 1次手術(吸収性又は非吸収性膜の固定を伴うもの) 840点ロ 2次手術(非吸収性膜の除去) 380点6 歯肉歯槽粘膜形成手術イ 歯肉弁根尖側移動術 600点ロ 歯肉弁歯冠側移動術 600点ハ 歯肉弁側方移動術 770点ニ 遊離歯肉移植術 770点ホ 口腔前庭拡張術 2,820点注1 4及び5については、当該手術と同時に歯槽骨欠損部に骨代用物質を挿入した場合は、110点を所定点数に加算する。2 5については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、根分岐部病変又は垂直性の骨欠損を有する歯に対して行った場合に、算定する。3 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号I011-2-2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始した日以降に実施する場合は、所定点数(注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。4 簡単な暫間固定及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、4又は5について、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去等を行った場合は、手術時歯根面レーザー応用加算として、60点を所定点数に加算する。
施設基準告示
三の三 歯周組織再生誘導手術の施設基準
三の四 手術時歯根面レーザー応用加算の施設基準