J069 上顎骨形成術
J069 上顎骨形成術1 単純な場合 23,240点2 複雑な場合及び2次的再建の場合 45,510点3 骨移動を伴う場合 72,900点注1 1について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000点を所定点数に加算する。2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限り算定する。
施設基準告示
三の五 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)の施設基準
キーワード
上顎骨複数分割加算