診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
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第2章 特掲診療料
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第12部 歯冠修復及び欠損補綴
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(欠損補綴)
> M023 バー
M023 バー
M023 バー(1個につき)
M023 バー(1個につき)1 鋳造バー 444点2 屈曲バー 254点注 鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、60点を所定点数に加算する。ただし、保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
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