診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
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留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
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第2章 特掲診療料
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第12部 歯冠修復及び欠損補綴
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(欠損補綴)
> M025 口蓋補綴、顎補綴
M025 口蓋補綴、顎補綴
M025 口蓋補綴、顎補綴(1顎につき)
M025 口蓋補綴、顎補綴(1顎につき)1 印象採得が困難なもの 1,500点2 印象採得が著しく困難なもの 4,000点注1 義歯を装着した口蓋補綴又は顎補綴は、所定点数に区分番号M018に掲げる有床義歯から区分番号M023に掲げるバー及び区分番号M026に掲げる補綴隙の所定点数を加算した点数とする。2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
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