二 有床診療所入院基本料の施設基準
二 有床診療所入院基本料の施設基準(1) 有床診療所入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準イ 有床診療所入院基本料1の施設基準① 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、七以上であること。② 患者に対して必要な医療を提供するために複数の機能を担っていること。ロ 有床診療所入院基本料2の施設基準① 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、四以上七未満であること。② イの②の基準を満たすものであること。ハ 有床診療所入院基本料3の施設基準① 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、一以上四未満であること。② イの②の基準を満たすものであること。ニ 有床診療所入院基本料4の施設基準イの①の基準を満たすものであること。ホ 有床診療所入院基本料5の施設基準ロの①の基準を満たすものであること。ヘ 有床診療所入院基本料6の施設基準ハの①の基準を満たすものであること。(2) 有床診療所一般病床初期加算の施設基準次のいずれかに該当すること。イ 医科点数表の退院時共同指導料1の1に規定する在宅療養支援診療所(以下「在宅療養支援診療所」という。)であって、過去一年間に訪問診療を実施しているものであること。ロ 急性期医療を担う診療所であること。ハ 緩和ケアに係る実績を有する診療所であること。(3) 夜間緊急体制確保加算の施設基準入院患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。(4) 医師配置加算の施設基準イ 医師配置加算1の施設基準次のいずれにも該当すること。① 当該診療所における医師の数が、二以上であること。② 次のいずれかに該当すること。1 在宅療養支援診療所であって、訪問診療を実施しているものであること。2 急性期医療を担う診療所であること。ロ 医師配置加算2の施設基準当該診療所における医師の数が、二以上であること(イに該当する場合を除く。)。(5) 看護配置加算、夜間看護配置加算及び看護補助配置加算の施設基準イ 看護配置加算1の施設基準当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、看護師三を含む十以上であること。ロ 看護配置加算2の施設基準当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、十以上であること(イに該当する場合を除く。)。ハ 夜間看護配置加算1の施設基準当該診療所における夜間の看護要員の数が、看護職員一を含む二以上であること。ニ 夜間看護配置加算2の施設基準当該診療所における夜間の看護職員の数が、一以上であること(ハに該当する場合を除く。)。ホ 看護補助配置加算1の施設基準当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、二以上であること。ヘ 看護補助配置加算2の施設基準当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、一以上であること(ホに該当する場合を除く。)。(6) 看取り加算の施設基準当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。(7) 有床診療所入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る病床の双方を有していること。(8) 栄養管理実施加算の施設基準① 当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。② 栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。(9) 有床診療所在宅復帰機能強化加算の施設基準在宅復帰支援を行うにつき十分な実績等を有していること。