一 総合入院体制加算の施設基準
一 総合入院体制加算の施設基準(1) 総合入院体制加算1の施設基準イ 特定機能病院及び専門病院入院基本料を算定する病棟を有する病院以外の病院であること。ロ 急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。ハ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。ニ 急性期医療に係る実績を十分有していること。ホ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。ヘ 地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料又は療養病棟入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。ト 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する入院診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。チ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を三割以上入院させる病棟であること。リ 公益財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。(2) 総合入院体制加算2の施設基準イ (1)のイ、ハ、ヘ、チ及びリを満たすものであること。ロ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。ハ 急性期医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。ニ 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。ホ 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。(3) 総合入院体制加算3の施設基準イ (1)のイ、ハ及びヘを満たすものであること。ロ (2)のロ及びハを満たすものであること。ハ 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。ニ 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制又は実績を有していること。ホ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を二割七分以上入院させる病棟であること。