二十三 緩和ケア診療加算の施設基準等
二十三 緩和ケア診療加算の施設基準等(1) 緩和ケア診療加算の施設基準イ 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。ロ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。ハ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。(2) 緩和ケア診療加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域別表第六の二に掲げる地域(3) 緩和ケア診療加算の注2に規定する施設基準イ 一般病棟入院基本料(七対一入院基本料を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院、許可病床数が二百床以上の病院及び診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。ロ 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。ハ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。ニ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。