二十九の二 感染防止対策加算の施設基準等
二十九の二 感染防止対策加算の施設基準等(1) 感染防止対策加算1の施設基準イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。ハ 当該部門において、感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染管理に関する十分な経験を有する看護師(感染防止対策に関する研修を受けたものに限る。)並びに病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていること。ニ 感染防止対策につき、感染防止対策加算2に係る届出を行った保険医療機関と連携していること。(2) 感染防止対策加算2の施設基準イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。ハ 当該部門において、感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染管理に関する十分な経験を有する看護師並びに病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていること。ニ 感染防止対策につき、感染防止対策加算1に係る届出を行った保険医療機関と連携していること。(3) 感染防止対策地域連携加算の施設基準他の保険医療機関(感染防止対策加算1に係る届出を行った保険医療機関に限る。)との連携により感染防止対策を実施するための必要な体制が整備されていること。