二 救命救急入院料の施設基準
二 救命救急入院料の施設基準(1) 救命救急入院料の注1に規定する入院基本料の施設基準イ 救命救急入院料1の施設基準① 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。② 当該治療室内に重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。③ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。④ 重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な専用施設を有していること。ロ 救命救急入院料2の施設基準救命救急入院料1の施設基準のほか、特定集中治療室管理料1又は3の施設基準を満たすものであること。ハ 救命救急入院料3の施設基準次のいずれにも該当するものであること。① 救命救急入院料1の施設基準を満たすものであること。② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。ニ 救命救急入院料4の施設基準次のいずれにも該当するものであること。① 救命救急入院料2の施設基準を満たすものであること。② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。(2) 救命救急入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分イ 救命救急入院料広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者(3) 救命救急入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態(4) 救命救急入院料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準イ 重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。ロ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。(5) 救命救急入院料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。(6) 救命救急入院料の注5に規定する厚生労働大臣が定める施設基準重篤な救急患者に対して高度な医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。(7) 救命救急入院料の注7に規定する厚生労働大臣が定める施設基準当該保険医療機関内に、専任の小児科の医師が常時配置されていること。