三 特定集中治療室管理料の施設基準等
三 特定集中治療室管理料の施設基準等(1) 特定集中治療室管理料の注1に規定する入院基本料の施設基準イ 特定集中治療室管理料1の施設基準① 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。② 当該治療室内に集中治療を行うにつき十分な医師が常時配置されていること。③ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。④ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。⑤ 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を八割以上入院させる治療室であること。ロ 特定集中治療室管理料2の施設基準次のいずれにも該当するものであること。① 特定集中治療室管理料1の施設基準を満たすものであること。② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。ハ 特定集中治療室管理料3の施設基準① イの①及び③を満たすものであること。② 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。③ 集中治療を行うにつき必要な専用施設を有していること。④ 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を七割以上入院させる治療室であること。ニ 特定集中治療室管理料4の施設基準次のいずれにも該当するものであること。① 特定集中治療室管理料3の施設基準を満たすものであること。② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。(2) 特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分イ 特定集中治療室管理料広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者(3) 特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態(4) 特定集中治療室管理料の注2に規定する厚生労働大臣が定める施設基準当該保険医療機関内に、専任の小児科医が常時配置されていること。