十一の二 地域包括ケア病棟入院料の施設基準等
十一の二 地域包括ケア病棟入院料の施設基準等(1) 通則イ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を一割以上入院させる病棟又は病室であること。ロ 当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する者が適切に配置されていること。ハ 当該病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一名以上配置されていること。ニ データ提出加算の届出を行っていること。ホ 特定機能病院以外の病院であること。ヘ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行った保険医療機関であること。ト 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。(2) 地域包括ケア病棟入院料1の施設基準イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。ハ 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。ニ 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。ホ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。(3) 地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準イ 当該病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病室を有する病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。ロ 当該病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。ハ 病院の一般病棟又は療養病棟の病室を単位として行うものであること。ニ (2)のニを満たすものであること。ホ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。(4) 地域包括ケア病棟入院料2の施設基準イ 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。ロ (2)のイ及びロを満たすものであること。(5) 地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準イ 病院の一般病棟又は療養病棟の病室を単位として行うものであること。ロ (3)のイ及びロを満たすものであること。(6) 地域包括ケア病棟入院料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める地域別表第六の二に掲げる地域(7) 地域包括ケア病棟入院料の注2に規定する施設基準イ 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟又は病室単位で行うものであること。ロ 当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。ハ 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。ニ 地域包括ケア病棟入院料1又は地域包括ケア入院医療管理料1については、当該病棟又は病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。ホ 地域包括ケア病棟入院料1又は地域包括ケア入院医療管理料1については、地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。(8) 看護職員配置加算の施設基準イ 一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一以上であること。ロ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。(9) 看護補助者配置加算の施設基準イ 一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。ロ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。(10) 地域包括ケア病棟入院料の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬について別表第五の一の三に定めるもの
関連リンク
別表第五の一の三 地域包括ケア病棟入院料に規定する別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬
別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域