十九 特定一般病棟入院料の施設基準等
十九 特定一般病棟入院料の施設基準等(1) 特定一般病棟入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める地域別表第六の二に掲げる地域(2) 特定一般病棟入院料1の施設基準イ 一般病棟(診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。ニ 看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。ホ 夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。ヘ 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。ト 当該病棟の入院患者の平均在院日数(保険診療に係る入院患者(短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)を算定している患者、注7本文及び注9の規定により療養病棟入院基本料1の例により算定している患者を除く。)を基礎に計算されたものに限る。(3)のハにおいて同じ。)が二十四日以内であること。(3) 特定一般病棟入院料2の施設基準イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。ハ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日以内であること。ニ (2)のイ、ニ及びヘを満たすものであること。(4) 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準イ 特定一般病棟入院料1に係る届出を行った病棟であること。ロ 当該加算を算定する患者について測定した一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の結果に基づき、当該病棟における当該看護必要度の評価を行っていること。(5) 特定一般病棟入院料の注7に規定する施設基準イ 病室を単位として行うものであること。ロ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を一割以上入院させる病室であること。ハ 当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する者が適切に配置されていること。ニ 当該病室を含む病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一名以上配置されていること。ホ データ提出加算の届出を行っていること。ヘ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行った保険医療機関であること。ト 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。チ 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。リ 当該病室において、退院患者に占める、自宅等に退院するものの割合が七割以上であること。