九 ハイリスク妊産婦共同管理料(I)及びハイリスク妊産婦共同管理料(II)の施設基準等
九 ハイリスク妊産婦共同管理料(I)及びハイリスク妊産婦共同管理料(II)の施設基準等(1) ハイリスク妊産婦共同管理料(I)及びハイリスク妊産婦共同管理料(II)の施設基準イ 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。ロ ハイリスク分娩管理を共同で行う保険医療機関の名称等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。ハ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。(2) ハイリスク妊産婦共同管理料(I)に規定する状態等にある患者保険診療の対象となる合併症を有している妊婦又は妊産婦であって、別表第三の二に掲げるもの
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別表第三の二 ハイリスク妊産婦共同管理料(I)に規定する状態等である患者