十の二 医療機器安全管理料の施設基準
十の二 医療機器安全管理料の施設基準(1) 臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行う場合の施設基準イ 当該保険医療機関内に生命維持管理装置等の医療機器の管理及び保守点検を行う常勤の臨床工学技士が一名以上配置されていること。ロ 生命維持管理装置等の医療機器の安全管理につき十分な体制が整備されていること。(2) 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関において、放射線治療計画を策定する場合の施設基準イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。