一の六 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等
一の六 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等(1) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準イ 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が一名以上配置されていること。ロ 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。(2) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者別表第八の二に掲げる患者(3) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)第二章第一部医学管理等、第二部在宅医療及び第九部処置に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるものイ 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料ロ 区分番号B001の4に掲げる小児特定疾患カウンセリング料ハ 区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料ニ 区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料ホ 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料ヘ 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料ト 区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料チ 区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料リ 区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管理料ヌ 区分番号C007の注3に掲げる衛生材料等提供加算ル 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料ヲ 区分番号I012-2の注3に掲げる衛生材料等提供加算ワ 区分番号J000に掲げる創傷処置カ 区分番号J001-7に掲げる爪甲除去ヨ 区分番号J001-8に掲げる穿刺排膿後薬液注入タ 区分番号J018に掲げる喀痰吸引レ 区分番号J018-3に掲げる干渉低周波去痰器による喀痰排出ソ 区分番号J043-3に掲げるストーマ処置ツ 区分番号J053に掲げる皮膚科軟膏処置ネ 区分番号J060に掲げる膀胱洗浄ナ 区分番号J060-2に掲げる後部尿道洗浄(ウルツマン)ラ 区分番号J063に掲げる留置カテーテル設置ム 区分番号J064に掲げる導尿(尿道拡張を要するもの)ウ 区分番号J118に掲げる介達牽引ヰ 区分番号J118-2に掲げる矯正固定ノ 区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術オ 区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置ク 区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定ヤ 区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射マ 区分番号J119-4に掲げる肛門処置ケ 区分番号J120に掲げる鼻腔栄養(4) 頻回訪問加算に規定する状態等にある患者別表第三の一の二に掲げる者(5) 在宅時医学総合管理料の注8及び施設入居時等医学総合管理料の注8に規定する基準保険医療機関であり、主として往診又は訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。
関連リンク
別表第三の一の二 退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者並びに重症者加算の状態等にある患者
施設基準通知
[通知]第15 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料
点数告示
C002 在宅時医学総合管理料
C002-2 特定施設入居時等医学総合管理料