六 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算及び長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準
六 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算及び長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準(1) 当該検査を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。(2) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。(3) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。
施設基準通知
[通知]第22 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算
点数告示
D206 心臓カテーテル法による諸検査
D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査