診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
疑義解釈
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第七 投薬
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三 処方料、処方せん料及び薬剤料に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
目次
三 処方料、処方せん料及び薬剤料に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
点数告示
三 処方料、処方せん料及び薬剤料に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
三 処方料、処方せん料及び薬剤料に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤投与期間が30日以上必要なものであること。
点数告示
F100 処方料
F400 処方せん料
F200 薬剤
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