四 精神科重症患者早期集中支援管理料の施設基準等
四 精神科重症患者早期集中支援管理料の施設基準等(1) 精神科重症患者早期集中支援管理料の施設基準イ 当該保険医療機関内に常勤の精神保健指定医、常勤の保健師又は常勤の看護師、常勤の精神保健福祉士及び作業療法士が適切に配置されていること。ロ 患者に対して計画的かつ継続的な医療を提供できる体制が確保されていること。ハ 当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。(2) 精神科重症患者早期集中支援管理料に規定する別に厚生労働大臣の定める患者重度の精神障害を有する者