二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める注射薬等
二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める注射薬等(1) 人工腎臓に規定する注射薬別表第十の三に掲げる注射薬(2) 人工腎臓の算定回数上限の除外患者妊娠中の患者(3) 透析液水質確保加算の施設基準イ 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。ロ 透析治療に用いる装置及び透析液の水質を管理するにつき十分な体制が整備されていること。(4) 下肢末梢動脈疾患指導管理加算の施設基準人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行うための十分な体制が整備されていること。