二 テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製及び術中迅速細胞診の施設基準
二 テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製及び術中迅速細胞診の施設基準(1) 送信側離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製を行うにつき十分な体制が整備されていること。(2) 受信側当該保険医療機関内に病理診断を担当する常勤の医師又は歯科医師が配置されており、病理診断を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。
施設基準通知
[通知]第84の4 テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製