診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
HOME
点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
疑義解釈
省令、告示
通知
事務連絡
HOME
>
施設基準
>
特掲診療料の施設基準等
>
第十五 調剤
> 八 調剤料の注8に規定する施設基準
八 調剤料の注8に規定する施設基準
目次
八 調剤料の注8に規定する施設基準
点数告示
八 調剤料の注8に規定する施設基準
八 調剤料の注8に規定する施設基準(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定するあらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局であること。(2) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。(3) 麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
点数告示
第1節 調剤技術料
Tweet
[`yahoo` not found]
[`evernote` not found]
コメントを残す
コメントをキャンセル