別表第九の八 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者
別表第九の八 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者一 失語症、失認及び失行症の患者高次脳機能障害の患者重度の頸髄損傷の患者頭部外傷及び多部位外傷の患者慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者心筋梗塞の患者狭心症の患者回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除く。)障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者に限る。)その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者