診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
疑義解釈
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留意事項通知
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第2部 在宅医療
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[留意]第2節 在宅療養指導管理料
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[留意]第1款 在宅療養指導管理料
> [留意]C110-2 在宅振戦等刺激装置指導管理料
[留意]C110-2 在宅振戦等刺激装置指導管理料
[留意]C110-2 在宅振戦等刺激装置指導管理料
C110-2 在宅振戦等刺激装置指導管理料(1) 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料は、植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。(2) プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。(3) 計測した指標と指導内容を診療録に記載すること。
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