[留意]D001 尿中特殊物質定性定量検査
D001 尿中特殊物質定性定量検査(1) 「3」の先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)とは、次に掲げる物質の定性半定量検査及び反応検査をいう。ア 塩化鉄(Ⅲ)反応(フェニールケトン体及びアルカプトン体の検出を含む。)イ 酸性ムコ多糖類ウ システイン、シスチン等のSH化合物エ ヒスチジン定性オ メチルマロン酸カ Millon反応キ イサチン反応ク Benedict反応(2) 「4」のポルフィリン症スクリーニングテスト(尿)として、Watson-Schwartz反応、Rimington反応又はDeanand Barnes反応を行った場合は、それぞれ所定点数を算定する。(3) 「9」のトランスフェリン(尿)、「8」のアルブミン定量(尿)及び「15」のⅣ型コラーゲン(尿)は、糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る。)に対して行った場合に、3月に1回に限り算定できる。なお、これらを同時に行った場合は、主たるもののみ算定する。(4) 「12」のミオイノシトール(尿)は、空腹時血糖が110mg/dL以上126mg/dL未満の患者に対し、耐糖能診断の補助として、尿中のミオイノシトールを測定した場合に1年に1回に限り算定できる。ただし、既に糖尿病と診断されている場合は、算定できない。(5) 「16」のL型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)は、原則として3月に1回に限り算定する。ただし、医学的な必要性からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。(6) 好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)ア 好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)は、区分番号「D001」尿中特殊物質定性定量検査の「16」L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)の所定点数に準じて算定する。イ 本検査は、急性腎障害の診断時又はその治療中に、CLIA法により測定した場合に算定できる。ただし、診断時においては1回、その後は急性腎障害に対する一連の治療につき3回を限度として算定する。なお、医学的必要性からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ウ 本検査と区分番号「D001」尿中特殊物質定性定量検査の「16」L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。(7