[留意]D014 自己抗体検査
D014 自己抗体検査(1) 「2」のリウマトイド因子(RF)定量、「7」のマトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)、「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量、「13」のC1q結合免疫複合体、「18」のモノクローナルRF結合免疫複合体、「20」のIgG型リウマトイド因子及び「22」のC3d結合免疫複合体のうち3項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定する。(2) 「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量は、ECLIA法又はレクチン酵素免疫測定法による。なお、「2」のリウマトイド因子(RF)定量を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。(3) 「10」の抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体を、「3」の抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。(4) 「14」の抗RNAポリメラーゼⅢ抗体は、びまん性型強皮症の確定診断を目的として行った場合に、1回を限度として算定できる。また、その際陽性と認められた患者に関し、腎クリ―ゼのリスクが高い者については治療方針の決定を目的として行った場合に、また、腎クリ―ゼ発症後の者については病勢の指標として測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。(5) 「16」の抗セントロメア抗体定量又は「16」の抗セントロメア抗体定性は、原発性胆汁性肝硬変又は強皮症の診断又は治療方針の決定を目的に用いた場合のみ算定できる。(6) 抗ARS抗体ア 「17」の抗ARS抗体と「10」の抗Jo-1抗体定性、同半定量又は同定量を併せて実施した場合は主たるもののみ算定する。イ 本検査と「9」から「14」までに掲げる検査を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ320点又は490点を算定する。ただし、本検査と本区分「10」抗Jo-1抗体定性、同半定量又は同定量を併せて実施した場合は1項目として数える。(7) 「22」のC3d結合免疫複合体を実施した場合は、他の検査で代替できない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。(8) 抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量ア 「22」の抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量は、以下のいずれかの場合に算定できる。(イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、当該検査結果が陰性の場合においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。(ロ) (イ)とは別に、関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、患者1人につき1回に限り算定する。イ 「22」の抗シトルリン化ペプチド抗体定性、同定量、「7」のマトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)、「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量、「13」のC1q結合免疫複合体、「18」のモノクローナルRF結合免疫複合体、「20」のIgG型リウマトイド因子及び「22」のC3d結合免疫複合体のうち2項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの1つに限り算定する。(9) 抗LKM-1抗体ア 「23」の抗LKM-1抗体は、ウイルス肝炎、アルコール性肝障害及び薬剤性肝障害のいずれでもないことが確認され、かつ、抗核抗体陰性の自己免疫性肝炎が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。イ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に抗核抗体陰性である旨を記載すること。(10) 「23」の抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体と「24」の抗カルジオリピン抗体を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。(11) 「24」の抗TSHレセプター抗体(TRAb)及び「31」の甲状腺刺激抗体(TSAb)を同時に行った場合は、いずれか一方のみ算定する。(12) 「25」のIgG2(TIA法によるもの)及び「33」のIgG2(ネフェロメトリー法によるもの)は、原発性免疫不全等を疑う場合に算定する。これらを併せて実施した場合は、「25」のIgG2(TIA法によるもの)により算定する。なお、算定に当たっては、その理由及び医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。(13) 抗デスモグレイン3抗体ア 「26」の抗デスモグレイン3抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。イ 尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「30」の抗デスモグレイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。(14) 「26」の抗BP180-NC16a抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、水疱性類天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。(15) 抗MDA5抗体、抗Mi-2抗体、抗TIF1-γ抗体ア 抗MDA5抗体、抗Mi-2抗体及び抗TIF1-γ抗体は、区分番号「D014」自己抗体検査の「26」抗デスモグレイン3抗体、抗BP180-NC16a抗体の所定点数に準じて算定する。イ 本検査は、厚生労働省難治性疾患克服研究事業自己免疫疾患に関する調査研究班による「皮膚筋炎診断基準」を満たす患者において、ELISA法により測定した場合に算定できる。ウ 本検査と区分番号「D014」自己抗体検査の「9」から「14」まで及び「17」に掲げる検査を、2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ320点又は490点を算定する。(16) 「28」のループスアンチコアグラント定量及び「28」のループスアンチコアグラント定性は、希釈ラッセル蛇毒試験法又はリン脂質中和法により、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として行った場合に限り算定する。(17) 「27」の抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)は、ELISA法