診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
疑義解釈
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第3部 検査
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[留意]第3節 生体検査料
> [留意]D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
[留意]D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
目次
[留意]D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
点数告示
[留意]D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法(1) 造影剤を使用した場合においても、血管造影等のエックス線診断の費用は、別に算定しない。(2) 検査を実施した後の縫合に要する費用は、所定点数に含まれる。
点数告示
D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
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