診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第6部 注射
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[留意]第1節 注射料
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[留意]第1款 注射実施料
> [留意]G003-3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入
[留意]G003-3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入
目次
[留意]G003-3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入
点数告示
[留意]G003-3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入
G003-3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(1) 抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材と抗悪性腫瘍剤を混和して肝動脈内に注入する場合に算定できる。なお、当該注入に必要なカテーテル等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。(2) 抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材の使用量を決定する目的で当該塞栓材のみを注入する場合は、その必要性が高い場合に限り、月1回に限り算定できる。
点数告示
G003-3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入
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