診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
疑義解釈
省令、告示
通知
事務連絡
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留意事項通知
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第6部 注射
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[留意]第1節 注射料
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[留意]第1款 注射実施料
> [留意]G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
[留意]G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
目次
[留意]G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
点数告示
[留意]G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入(1) 本カテーテルの材料料及び手技料は1週間に1回を限度として算定できる。(2) カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。
点数告示
G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
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