診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
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> [留意]J002 ドレーン法(ドレナージ)
[留意]J002 ドレーン法(ドレナージ)
目次
[留意]J002 ドレーン法(ドレナージ)
点数告示
[留意]J002 ドレーン法(ドレナージ)
J002 ドレーン法(ドレナージ)(1) 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。(2) ドレナージの部位の消毒等の処置料は、所定点数に含まれる。(3) 「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。(4) ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。(5) PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。
点数告示
J002 ドレーン法(ドレナージ)
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