[留意]J027 高気圧酸素治療
J027 高気圧酸素治療(1) 「1」は次の疾患に対して、発症後1週間以内に行う場合に、1日につき所定点数を算定する。ア 急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(間歇型を含む。)イ ガス壊疽、壊死性筋膜炎又は壊疽性筋膜炎ウ 空気塞栓又は減圧症エ 急性末梢血管障害(イ) 重症の熱傷又は凍傷(ロ) 広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害(ハ) コンパートメント症候群又は圧挫症候群オ ショックカ 急性心筋梗塞その他の急性冠不全キ 脳塞栓、重症頭部外傷若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫ク 重症の低酸素性脳機能障害ケ 腸閉塞コ 網膜動脈閉塞症サ 突発性難聴シ 重症の急性脊髄傷害(2) 「2」は次の疾患又は「1」の適応疾患であって発症後の期間が1週間を超えたものに行う場合に、1日につき所定点数を算定する。ア 放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍イ 難治性潰瘍を伴う末梢循環障害ウ 皮膚移植エ スモンオ 脳血管障害、重症頭部外傷又は開頭術後の運動麻痺カ 一酸化炭素中毒後遺症キ 脊髄神経疾患ク 骨髄炎又は放射線壊死(3) 2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき区分番号「J024」酸素吸入により算定する。(4) 高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである。