診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
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基本診療料の施設基準等
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留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
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[留意]J070-3 冷却痔処置
目次
[留意]J070-3 冷却痔処置
点数告示
[留意]J070-3 冷却痔処置
J070-3 冷却痔処置(1) Ⅰ度又はⅡ度の内痔核の患者に対し、1日1ないし2回、かつ連続して5日以上実施した場合に10日間を限度として、1日につき1回算定できる。なお、当該処置に使用した冷却痔疾治療用具については、所定点数に含まれ、別に算定できない。(2) 冷却痔処置の請求に当たっては、内痔核の重症度について診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
点数告示
J070-3 冷却痔処置
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