診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第1節 手術料
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[留意]第1款 皮膚・皮下組織
> [留意]K014-2 皮膚移植術(死体)
[留意]K014-2 皮膚移植術(死体)
目次
[留意]K014-2 皮膚移植術(死体)
点数告示
[留意]K014-2 皮膚移植術(死体)
K014-2 皮膚移植術(死体)(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
点数告示
K014-2 皮膚移植術(死体)
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