診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
HOME
点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
疑義解釈
省令、告示
通知
事務連絡
HOME
>
留意事項通知
>
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
>
[留意]第2章 特掲診療料
>
[留意]第10部 手術
>
[留意]第1節 手術料
>
[留意]第2款 筋骨格系・四肢・体幹
> [留意]K096-2 体外衝撃波疼痛治療術
[留意]K096-2 体外衝撃波疼痛治療術
[留意]K096-2 体外衝撃波疼痛治療術
K096-2 体外衝撃波疼痛治療術(1) 治療に要した日数又は回数にかかわらず一連のものとして算定する。再発により2回目以降算定する場合には、少なくとも3か月以上あけて算定する。(2) 保存療法の開始日とその治療内容、本治療を選択した理由及び医学的根拠、並びに2回目以降算定する場合にはその理由を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。なお、本手術に併せて行った区分番号「J119」消炎鎮痛等処置については、別に算定できない。
Tweet
[`yahoo` not found]
[`evernote` not found]
コメントを残す
コメントをキャンセル