[留意]E300 フィルム
E300 フィルム6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。
<画像診断の端数処理方法>(1) 小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となるする。(例) 同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行った場合咬翼法撮影及び同時に全顎撮影以外の歯科エックス線撮影(アナログ撮影)の二等分法を行った場合診断料85点+ 85/2点= 127.5点→ 128点撮影料65点+ 65/2点= 97.5点→ 98点カビネ2枚分のフィルム代37円× 2/10 = 7.4点→ 7点請求点数128点+ 98点+ 7点= 233点診断料20点+ 20/2点= 30点撮影料35点+ 25/2点= 47.5点→ 48点標準型及び咬翼型のフィルム代39円×1/10 + 28円×1/10 = 6.7点→ 7点請求点数30点+ 48点+ 7点= 85点(2) 全顎撮影以外の歯科エックス線撮影(アナログ撮影)に限り、歯科用エックス線フィルム1枚を単位として第1節診断料、第2節撮影料及び第4節フィルム料を合算し、端数処理を行う。(例) 1枚の場合20点(診断料)+25点(撮影料)+(28円/10)点(フィルム料)=47.8点→48点(例) 5枚の場合48点(1枚当たりの請求点数)×5枚=240点