診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
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> [留意]I002 知覚過敏処置
[留意]I002 知覚過敏処置
目次
[留意]I002 知覚過敏処置
点数告示
[留意]I002 知覚過敏処置
I002 知覚過敏処置(1) イオン導入法は、知覚過敏処置に含まれ別に算定できない。(2) 歯冠形成後、知覚過敏が生じた有髄歯に対する知覚鈍麻剤の塗布は、歯冠形成、印象採得、咬合採得、仮着及び装着と同時に行う場合を除き「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」の所定点数により算定する。
点数告示
I002 知覚過敏処置
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