[留意]I014 暫間固定
I014 暫間固定(1) 暫間固定とは、歯の支持組織の負担を軽減し、歯槽骨の吸収を防止して、その再生治癒を促進させるため、暫間的に歯冠をレジン連続冠固定法、線結紮法(帯冠使用を含む。)又はエナメルボンドシステムにより連結固定することをいう。(2) 「1 簡単なもの」とは、暫間固定を行う部位において、歯周外科手術を行った歯数が4歯未満の場合であって、固定源となる歯を歯数に含めない4歯未満の暫間固定をいう。(3) 「1 簡単なもの」を算定する場合は、同日又は他日にかかわらず1顎に2箇所以上行っても1顎単位で算定する。(4) 「2 困難なもの」とは、暫間固定を行う部位において、歯周外科手術を行った歯数が4歯以上の場合であって、固定源となる歯を歯数に含めない4歯以上の暫間固定をいう。なお、「2 困難なもの」を算定する場合は、暫間固定を行う部位ごとに算定する。(5) 歯周外科手術の術前に暫間固定を行った場合は、暫間固定を行う歯数にかかわらず「1 簡単なもの」により算定する。なお、術前の期間中において、1顎につき1回を限度として算定する。(6) 歯周外科手術後に必要があって暫間固定を行う場合において、歯周外科手術を行った歯数が4歯未満の場合は「1 簡単なもの」により算定する。ただし、術後に暫間固定を行った後、再度当該処置を行う場合は、術後に暫間固定を行った日から起算して6月経過後、1顎につき1回を限度として算定できる。(7) 歯周外科手術後に必要があって暫間固定を行う場合において、歯周外科手術を行った歯数が4歯以上の場合は「2 困難なもの」により算定する。ただし、術後に暫間固定を行った後、再度当該処置を行う場合は、術後に暫間固定を行った日から起算して6月経過後、1箇所につき、6月に1回を限度として算定できる。(8) 歯周外科手術と同時に行った暫間固定の「2 困難なもの」は、所定点数により算定する。なお、歯周外科手術と同時に行った暫間固定の「1 簡単なもの」は、歯周外科手術の所定点数に含まれ別に算定できない。術前の術中の術後の術後の暫間固定暫間固定暫間固定暫間固定1回目2回目以降手術に②簡単なもの③簡単なもの含まれる※ ② の算定か歯周外科ら6月経過後、手術歯数1 顎につき1 回4歯未満①簡単なものに限る。※術前の期間中、1顎につき(備考欄ロ) (備考欄ハ)1回に限る。困難なもの④困難なもの⑤困難なもの歯周外科※ ④ の算定か手術歯数ら6月経過後、4歯以上6 月に1 回に限り算定できる。(備考欄イ) (備考欄ロ) (備考欄ニ)[備考]イ 歯周外科手術前の暫間固定(①)固定した歯数にかかわらず「1 簡単なもの」により算定する。なお、術前の期間中において、1顎につき1回に限り算定する。ロ 歯周外科手術後の暫間固定(術後の暫間固定1回目)(②、④)歯周外科手術を行った歯数が4歯未満である場合は「1 簡単なもの」により算定し、歯周外科手術を行った歯数が4歯以上である場合は「2 困難なもの」により算定する。なお、当該暫間固定(術後の暫間固定1回目)は、術前の暫間固定の有無及び手術日から経過期間にかかわらず算定できる。ハ 術後の暫間固定1回目から6月経過後の暫間固定(③)歯周外科手術を行った歯数が4歯未満である場合は「1 簡単なもの」により算定し、1顎につき1回に限り算定できる。ニ 術後の暫間固定1回目から6月経過後の暫間固定(⑤)歯周外科手術を行った歯数が4歯以上である場合は「2 困難なもの」により算定し、1箇所につき、前回暫間固定を算定した日から起算して6月に1回を限度に算定できる。(9) 歯周外科手術を行わない場合は、暫間固定を行う歯数に関わらず「1 簡単なもの」により算定する。なお、再度当該処置を行う場合は、前回暫間固定を行った日から起算して6月経過後、1顎につき1回に限り算定できる。(10) 「3 著しく困難なもの」とは、連続鉤固定法及びレジン床固定法による暫間固定のことをいう。(11) 暫間固定に際して印象採得、咬合採得、装着を行った場合は、副子と同様に算定する。(12) 暫間固定の固定源が有床義歯である場合は、「1 簡単なもの」及び有床義歯を合算して算定する。(13