診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
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基本診療料の施設基準等
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留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
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> [留意]J004-2 歯の再植術
[留意]J004-2 歯の再植術
目次
[留意]J004-2 歯の再植術
点数告示
[留意]J004-2 歯の再植術
J004-2 歯の再植術(1) 外傷性の歯の脱臼に対して歯の再植術を行った場合に算定する。(2) 歯の再植術と併せて、同時に行った根管治療に係る費用は、区分番号I005に掲げる抜髄及び区分番号I008に掲げる根管充填及び区分番号I008-2に掲げる加圧根管充填処置に限り別に算定する。(3) 外傷による幼若永久前歯の脱臼時に歯の再植術を行い、歯内療法を後日実施した場合は、歯内療法に係る費用は別に算定する。(4) 診療録に手術内容の要点を記載する。
点数告示
J004-2 歯の再植術
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