診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
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別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
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> [留意]J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)
[留意]J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)
目次
[留意]J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)
点数告示
[留意]J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)
J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)(1) 顎骨腫瘍摘出術とは、顎骨内に生じた良性腫瘍又は嚢胞(歯根嚢胞を除く。)を摘出する手術をいう。(2) 萌出困難な歯に対して開窓術(歯槽骨及び被覆粘膜を切除する手術)を行った場合は、「1 長径3センチメートル未満」により算定する。
点数告示
J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)
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