[留意]M015 硬質レジンジャケット冠
M015 硬質レジンジャケット冠(1) 硬質レジンジャケット冠を装着する場合は、次により算定する。イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のロ非金属冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のロ非金属冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注8」の加算を算定する。ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ単純印象」又は区分番号M003に掲げる印象採得の「1のロ連合印象」を算定する。ハ 装着した場合は、1歯につき、区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び保険医療材料料を算定する。(2) 応分の咬合圧に耐えうる場合等に限り、小臼歯に対して硬質レジンジャケット冠により歯冠修復を行った場合は所定点数により算定する。(3) (2)にかかわらず、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、臼歯部に対して硬質レジンジャケット冠により歯冠修復を行った場合は所定点数により算定する。ただし、医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえで、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)に基づく場合に限る。(4) 歯冠用強化ポリサルホン樹脂を用いて歯科射出成形樹脂(歯冠用)とともに二層成形を行った場合は、硬質レジンジャケット冠により算定する。(5) (2)にかかわらず、後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対して硬質レジンジャケット冠により歯冠修復を行った場合は所定点数により算定する。