[留意]M016 乳歯冠
M016 乳歯冠(1) 「1 乳歯金属冠」とは、既製の金属冠をいう。(2) 乳歯金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。イ 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のハ乳歯金属冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のハ乳歯金属冠」を算定する。ロ 印象採得を行った場合は1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合は、区分番号M006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を算定する。ハ 装着した場合は、1歯につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び保険医療材料料を算定する。(3) 「2 1以外の場合」は、次の場合に算定する。イ 乳歯に対してジャケット冠を装着する場合① 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のロ非金属冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のロ非金属冠」を算定する。② 印象採得を行った場合は1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合は区分番号M006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を算定する。③ 装着した場合は、1歯につき、区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び保険医療材料料を算定する。ロ 乳歯の前歯