診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
疑義解釈
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留意事項通知
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別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第12部 歯冠修復及び欠損補綴
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[留意]第1節 歯冠修復及び欠損補綴診療料
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[留意]欠損補綴
> [留意]M020 鋳造鉤
[留意]M020 鋳造鉤
目次
[留意]M020 鋳造鉤
点数告示
[留意]M020 鋳造鉤
M020 鋳造鉤(1) 14カラット金合金による鋳造鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定する。(2) 保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料により算定する。(3) ローチのバークラスプ及び鋳造によるバックアクション鉤は二腕鉤として算定し、2歯以上にわたるバークラスプは、双子鉤として算定する。なお、保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料の双子鉤の大・小臼歯により算定する。
点数告示
M020 鋳造鉤
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