診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
HOME
点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
疑義解釈
省令、告示
通知
事務連絡
HOME
>
留意事項通知
>
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
>
[留意]第2章 特掲診療料
>
[留意]第12部 歯冠修復及び欠損補綴
>
[留意]第1節 歯冠修復及び欠損補綴診療料
>
[留意]欠損補綴
> [留意]M021 線鉤
[留意]M021 線鉤
目次
[留意]M021 線鉤
点数告示
[留意]M021 線鉤
M021 線鉤(1) バックアクション鉤等に要する費用は、本区分の「1 双子鉤」により算定する。(2) 14カラット金合金による線鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定する。
点数告示
M021 線鉤
Tweet
[`yahoo` not found]
[`evernote` not found]
コメントを残す
コメントをキャンセル