[通知]第1の8 心臓ペースメーカー指導管理料
第1の8 心臓ペースメーカー指導管理料1 植込型除細動器移行期加算に関する施設基準下記のいずれかの施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。(1) 区分番号「K599」植込型除細動器移植術、区分番号「K599-2」植込型除細動器交換術及び区分番号「K599-5」経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの)(2) 区分番号「K599-3」両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び区分番号「K599-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術2 届出に関する事項植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの)又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術のいずれかの届出を行っていればよく、植込型除細動器移行期加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。