[通知]第4の2 がん性疼痛緩和指導管理料
第4の2 がん性疼痛緩和指導管理料1 がん性疼痛緩和指導管理料に関する施設基準当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。(1) 「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会(2) 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等2 届出に関する事項(1) がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の2を用いること。(2) 1に掲げる医師の経験が確認できる文書を添付すること。