[通知]第4の5 移植後患者指導管理料
第4の5 移植後患者指導管理料(1) 臓器移植後に関する施設基準ア 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制があること。(イ) 臓器移植に従事した経験を2年以上有し、下記のいずれかの経験症例を持つ専任の常勤医師① 腎臓移植領域10例以上② 肝臓移植領域10例以上③ ①、②以外の臓器移植領域3例以上(ロ) 臓器移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師(ハ) 免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師イ アの(ロ)における移植医療に係る適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。(イ) 医療関係団体が主催するものであること。(ロ) 移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間以上の、講義、演習又は実習等からなる研修であること。ただし、実習を除く、講義又は演習等は10時間以上のものとする。(ハ) 講義又は演習等により、臓器移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について研修するものであること。ウ 移植医療に特化した専門外来が設置されていること。エ 病院については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添3の第1の1の(7)と同様であること。(2) 造血幹細胞移植後に関する施設基準ア 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制があること。(イ) 造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、造血幹細胞移植を10例以上(小児科の場合は7例以上)の経験症例を持つ専任の常勤医師(ロ) 造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師(ハ) 免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師イ アの(ロ)における移植医療に係る適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。(イ) 医療関係団体が主催するものであること。(ロ) 移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間以上の、講義、演習又は実習等からなる研修であること。ただし、実習を除く、講義又は演習等は10時間以上のものとする。(ハ) 講義又は演習等により、造血幹細胞移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について研修するものであること。ウ 移植医療に特化した専門外来が設置されていること。エ 病院については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添3の第1の1の(7)と同様であること。2 届出に関する事項(1) 移植後患者指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の5及び「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添7の様式13の2を用いること。(2) 毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添7の様式13の2により届け出ること。