[通知]第4の6 糖尿病透析予防指導管理料
第4の6 糖尿病透析予防指導管理料1 糖尿病透析予防指導管理料に関する施設基準(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される透析予防診療チームが設置されていること。ア 糖尿病指導の経験を有する専任の医師イ 糖尿病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師ウ 糖尿病指導の経験を有する専任の管理栄養士(2) (1)のアに掲げる医師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者であること。(3) (1)のイに掲げる看護師は、次のいずれかに該当する者であること。ア 糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有し、かつ、この間に通算1,000時間以上糖尿病患者の療養指導を行った者であって、適切な研修を修了した者なお、ここでいう適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。① 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。② 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援及び事例分析・評価等の内容が含まれるものであること。③ 糖尿病患者の療養指導について十分な知識及び経験のある医師、看護師等が行う演習が含まれるものであること。④ 通算して10時間以上のものであること。イ 糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者(4) (1)のイに掲げる保健師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有する者であること。(5) (1)のウに掲げる管理栄養士は、糖尿病及び糖尿病性腎症の栄養指導に従事した経験を5年以上有する者であること。(6) (2)から(4)までに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤であること。(7) (2)から(5)までに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましいこと。(8) 注4に規定する点数を算定する場合は、以下から構成される透析予防診療チームにより、透析予防に係る専門的な診療が行われていること。ア 糖尿病指導の経験を有する医師((2)を満たすこと。)イ 糖尿病指導の経験を有する看護師又は保健師(看護師にあっては、(3)のアを満たすこと。保健師にあっては、(4)を満たすこと。)ウ 糖尿病指導の経験を有する管理栄養士((5)を満たすこと。)(9) 注5に規定する腎不全期患者指導加算を算定する場合は、次に掲げるイのアに対する割合が5割を超えていること。ア 4月前までの3か月間に糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者で、同期間内に算出