[通知]第13 歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)
第13 歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)1 歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に関する施設基準(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。(2) 常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。ア 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)イ 酸素供給装置ウ 救急蘇生セット(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。2 届出に関する事項歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の施設基準に係る届出は別添2の様式17を用いること。