基本診療料の施設基準等
基本診療料の施設基準等
(平成20年3月5日厚生労働省告示第62号)
全部改正:平成28年3月4日厚生労働省告示第53号
最終対応:平成28年6月14日訂正事務連絡(当サイトの対応履歴)
本文
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、基本診療料の施設基準等を次のように定め、平成二十年四月一日から適用し、基本診療料の施設基準等(平成十八年厚生労働省告示第九十三号)は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。ただし、この告示の第五の二の(1)のイの④、同四の(1)のイの④、同五の(1)のイの①の4及び同ロの①の4並びに同六の(2)のイの④の規定については、同年七月一日から適用する。
改正文(平成二十八年三月四日厚生労働省告示第五十三号)
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の一部を次のように改正し、平成二十八年四月一日から適用する。
平成二十八年三月四日 厚生労働大臣 塩崎 恭久
本則を次のように改める。
基本診療料の施設基準等
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