[通知]第29 小児食物アレルギー負荷検査
第29 小児食物アレルギー負荷検査1 小児食物アレルギー負荷検査に関する施設基準(1) 小児科を標榜している保険医療機関であること。(2) 小児食物アレルギーの診断及び治療の経験を10年以上有する小児科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。(3) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。2 届出に関する事項(1) 小児食物アレルギー負荷検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式31を用いること。(2) 小児科を担当する医師の小児食物アレルギーの診断及び治療経験が分かるものを添付すること。