診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
HOME
点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
疑義解釈
省令、告示
通知
事務連絡
HOME
>
施設基準通知
>
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
>
[通知]別添1 特掲診療料の施設基準等
> [通知]第63の2 経皮的冠動脈ステント留置術
[通知]第63の2 経皮的冠動脈ステント留置術
目次
[通知]第63の2 経皮的冠動脈ステント留置術
関連リンク
[通知]第63の2 経皮的冠動脈ステント留置術
第63の2 経皮的冠動脈ステント留置術1 経皮的冠動脈ステント留置術に関する施設基準当該手術について、前年(1月から12月まで)の以下の手術件数を院内掲示すること。(1) 急性心筋梗塞に対するもの(2) 不安定狭心症に対するもの(3) その他のもの2 届出に関する事項経皮的冠動脈ステント留置術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
関連リンク
[通知]別添2 様式
Tweet
コメントを残す
コメントをキャンセル